〜工事規制の形態〜
道路で工事を行う場合、その場所、工事の内容によっていろんな形態になります。 それをまず知らないとマズイです。 |
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工事を行う場合、工事業者さんは警察に道路使用許可をもらいます。 それに沿って道路を違った通行形態にすることを「規制をかける」とかいいます。 逆に規制を解除することを「開放する」とか言ったりします。 規制をかけるには、セフティーコーンやバリケードなどの保安用資器材でしっかり囲み、矢印や照明などで車にわかり易いようにして 通行する一般の車両や歩行者などが現場に突っ込んだり進入することを防ぎます。 で、工事をする場所がどんな状況かによって、どう車を通行させるか決めます。 ・片側交互通行(片交):一般には、道路全部をふさいで封鎖してしまうと苦情がでやすいし通行にかなり支障がでるので 道路を横断したり道路全体を工事する(穴を掘って配管を埋め込んだり舗装したり・・・)ときでも一気に両側やらずに 道路のセンターラインの片側づつ舗装をはぎとって工事します。 そして適度に交互に車両を流します。 「片側交互通行」などの看板を工事の手前左側に出します。 ・車両通行止め:交通量の少ないところや細い道で片側交互通行ができない場合や狭くて危ない場合は道路全部をふさいで封鎖して 通行止めにします。 「車両通行止め」「⇔まわり道」等の看板が必要です。 一般にはあまり使用されませんがそこに来ちゃった車は別な進路へ行かなくちゃならないので「迂回路図」という どうまわり道して行けば良いか簡単に道を説明した図の看板を表示しておかなくてはなりません。 ・車線減少・幅員減少:道幅が広かったり車線が3つ以上あったりして工事を行っても車が相互に通行できるようなときは 車線をひとつつぶして車線減少にしたり、セフティーコーンなどを並べて幅員減少で対応します。 |
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